学位論文

東北大学大学院医学系研究科における博士の学位授与審査取扱

(趣旨)

第1条 東北大学大学院医学系研究科(以下「本研究科」という。)における博士の学位授与審査に係る取扱いについては,新制大学院における論文提出による医学博士の学位の取扱について(昭和33年文大大第339号文部省大学学術局長通知),東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定),東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)及び東北大学大学院医学系研究科規程(昭和30年7月1日制定。以下「本研究科規程」という。)」に定めるもののほか,この内規の定めるところによる。

(博士論文の審査申請資格)

第2条 本研究科の課程による者の博士論文の審査申請資格は,本研究科規程に定めるところによる。

2  本研究科の課程を経ない者の博士論文の審査申請資格は,本研究科の研究科委員会(以下「本研究科委員会」という。)が実施する学力確認のための外国語試験に合格し,かつ,別に定める医学研究歴又は研究歴を有する者とする。

(修業年限短縮)

第2条の2 指導教員である教授(以下「指導教授」という。)が優れた研究業績を上げた者と認めた者について,本研究科規程第18条の2及び第18条の3ただし書きに規定する修業年限短縮を適用する場合,申請者は次の書類等を医学系研究科長に提出するものとする。

(1)博士課程修業年限短縮申請書(2)博士課程修業年限短縮に係る推薦書(3)研究内容紹介(4)研究業績一覧(5)発表論文

2  本研究科委員会は前項の申請に基づき審査を行い,優れた研究業績を上げた者であると認めた場合には,修業年限短縮の適用による博士論文の審査申請資格を認めることとする。

3  最終試験は,通常の場合と同様に行うものとする。

(審査の申請方法)

第3条 博士論文の審査の申請方法は別に定める。

(審査委員の委嘱)

第4条 本研究科委員会は,本研究科の専任の教授,本研究科の協力講座に属する専任の教授及び本研究科を組織する東北大学病院等に属する専任の教授である研究科担当教員のうちから審査委員として主査,副査第一及び副査第二を選出し,博士論文の審査及び最終試験又は学力の確認を委嘱するものとする。

2  前項に定めるもののほか,審査委員として委嘱できる教員については,本研究科委員会が別に定める。

3  本研究科の課程による者に係る博士論文の審査及び最終試験又は学力の確認に関し審査委員を委嘱する場合は,主査は指導教授又は副指導教授をもって,副査第一及び副査第二は博士論文と関連のある専攻分野の系教員会の系代表が指名する者をもって充てるものとする。

4  本研究科の課程を経ない者に係る博士論文の審査及び学力の確認に関し審査委員を委嘱する場合は,主査― 110 ―は紹介教授(課程を経ない者に係る博士論文の作成について指導を行う教授をいう。以下同じ。)をもって,副査第一及び副査第二は博士論文と関連のある専攻分野の系教員会の系代表が指名する者をもって充てるものとする。

5  前4項に定めるもののほか,指導教授又は紹介教授以外に,論文作成にあたって主に指導を行った第1項及び第2項に掲げる教員を,副主査として加えることができるものとする。この場合において,副主査は,指導教授又は紹介教授が指名するものとする。

(審査委員の職務分担)

第5条 審査委員のうち,主査及び副主査は博士論文の審査を,副査第一及び副査第二は博士論文の審査及び最終試験又は学力確認の試問を担当するものとする。

(博士論文の審査)

第6条 博士論文の審査にあたっては,第一次審査及び最終審査を行うものとする。

2 第一次審査,最終審査の方法等については別に定める。

(最終試験)

第7条 本研究科の課程による者に対する最終試験は,最終審査と同時に行う。

(学力の確認)

第8条 本研究科の課程を経ない者に対する学力の確認は,博士論文に関連のある専攻分野及び外国語の試験により実施する。

2  前項の専攻分野の試験は,最終審査と同時に行う。

(外国語の試験)

第9条 前条の外国語の試験は,原則として,年2回実施する。

2  外国語の試験の合格者は,本研究科委員会の議を経て,本研究科長が認定する。

3  前二項に定めるもののほか,外国語の試験の実施方法等については,別に定める。

(申請及び議決の時期)

第10条 博士論文の審査の時期及び学位受与を議決する時期は,次のとおりとする。
(1) 3月末までに申請のあったものについては,原則として9月の研究科委員会で議決する。
(2) 9月末までに申請のあったものについては,原則として翌年3月の研究科委員会で議決する。

(雑則)

第11条 この内規に定めるもののほか,博士論文の取扱い等に関し必要な事須は別に定める。

東北大学大学院医学系研究科における修士の学位授与審査取扱

(趣旨)

第1条 東北大学大学院医学系研究科(以下「本研究科」という。)における修士の学位授与審査に係る取扱いについては,「東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定)」,「東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)」及び「東北大学大学院医学系研究科規程(昭和30年7月1日制定)(以下「本研究科規程」という。)」に定めるもののほか,この内規の定めるところによる。

(修士論文等の審査申請資格)

第2条 本研究科規程の定めるところによる。

(審査の申請方法)

第3条 6月上旬又は1月上旬の所定の期日までに次の書類等を医学系研究科長に提出するものとする。
(1)修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という) 1部
(2)論文目録又は課題レポート等目録(所定様式) 1部
(3)修士学位論文等提出に関する誓約書(所定様式) 1部

(審査委員の委嘱)

第4条 本研究科の医学系研究科委員会(以下,「本研究科委員会」という。)は,本研究科の専任の教授及び本研究科の協力講座に属する専任の教授である研究科担当教員のうちから審査委員として主査,副査を選出し,修士論文等の審査及び最終試験を委嘱するものとする。

2  前項に定めるもののほか,本研究科委員会は,次に掲げる者のうちから審査委員として主査,副査を選出し,修士論文等の審査及び最終試験を委嘱することができる。

一  協力教員(研究科等の協力関係弾力化に関する申合せ(平成12年2月15日評議会決定)に定める協力教員をいう。)である教授

二 連携講座の客員教授

3  第1項の審査委員のうち,主査は指導教員である教授(以下「指導教授」という。)をもって充て,副査は指導教授が指名する者とする。

(最終試験)

第5条 最終試験は修士論文等の審査が終わった後に修士論文等を中心として,その概要を口述させ,これに関連のある科目について,口頭試問により行う。

(申請及び議決の時期)

第6条 修士論文等の申請の時期及び学位授与を議決する時期は,次のとおりとする。
(1)6月上旬までに申請のあったものについては,原則として9月の本研究科委員会で議決する。
(2)1月上旬までに申請のあったものについては,原則として2月の本研究科委員会で議決する。

(修業年限短縮)

第7条 指導教授が優れた研究業績を上げたものと認めた者について,本研究科規程第18条ただし書きに規定する修業年限短縮を適用する場合,指導教授は,当該年度の12月上旬又は4月下旬の所定の期日までに,次の書類等を医学系研究科長に提出するものとする。
(1)修業年限短縮申請書(所定様式)1部
(2)修士論文等の骨子となる基礎論文 21部

2  第1項第2号は,次に掲げる者に限り,研究の成果のまとめをもってこれに代えることができる。
(1)医科学専攻修士課程研究医コース(MD-MC-PhDコース)の者
(2)「課題研究」を修了要件とする者

3  本研究科委員会は第1項の申請に基づき,次の二号の要件が満たされていることを確認した場合,学生に対し,修士論文等を提出するよう指導教授を経て通知するものとする。
(1)優れた研究業績を上げた者と認められること。
(2)修士論文等の骨子となる基礎論文が査読性のある学会誌等に筆頭者として掲載された論文,あるいは掲載が決定された論文であること。ただし,第2項に該当する者はその限りではない。なお,修業年限短縮の申請者以外の者が,当該基礎論文を,この内規に定める修士の修業年限短縮申請における基礎論文及び博士の学位授与申請における博士論文等の骨子となる基礎論文として申請することはできない。

4  前項で修士論文等の提出を認められた者は,1月上旬または6月上旬までに修士論文等を本研究科長あてに提出するものとする。

5 最終試験は,通常の場合と同様に行うものとする。

(雑則)

第8条 この内規に定めるもののほか,修士論文等の取扱い等に関し必要な事項は別に定める。

お問い合わせ

大学院教務係

〒980-8575 仙台市青葉区星陵町2-1
TEL: 022-717-8010
E-mail: m-daigakuin*grp.tohoku.ac.jp (「*」を「@」に変換して送ってください。)

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