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病院・企業の方へ

東北大学大学院医学系研究科職員への兼業依頼について

東北大学大学院医学系研究科では、職員が兼業(本研究科以外の事業若しくは事務)に従事する場合には有給無給に関わらず、事前に本研究科の許可を得なければならないことになっております。
職員に兼業を依頼される際は、以下により手続きくださるようお願いいたします。

依頼方法

※2025年2月1日より、Googleフォームのみでの受付となります。(「医学系研究科長宛兼業」および「役員等兼業」を除く)

1 兼業(下記2の役員等兼業を除く)
  1. 依頼方法:兼業依頼フォームからご依頼ください。
    https://forms.gle/7KvcD5EkFXiMSewQ6
    ※医学系研究科長にかかる兼業依頼については、所定の様式(Word)により、m-kengyo*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)へ、メールにてご依頼ください。
    ※病院が本所属の職員にかかる兼業依頼については、病院HP掲載の兼業フォームから、病院総務課人事係宛にご依頼ください。
    ※内諾を得る際に、教員の所属を確認していただくようにお願いします。医学系研究科所属の教員であるか分からない場合は、事前に医学部・医学系研究科人事係m-kengyo*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)へ照会願います。医学部・医学系研究科の所属ではない職員宛ての兼業が届いた場合には、正しい所属先へ申請し直していただくことになります。

  2. 期限:兼業許可希望日の2週間前

  3. 回答:原則、職員の派遣をもって兼業許可の回答と代えさせていただきます。
    なお、別途回答が必要な場合は、フォーム上で依頼願います。

  4. 照会:兼業の手続き等について不明な点がありましたら、兼業許可希望日の1ケ月前までにm-kengyo*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)へ照会願います。

2 役員等兼業[下記1~4の場合]
  1. 技術移転事業者(TLO)の役員等(監査役を除く。)の兼業

  2. 研究成果活用企業の役員等(監査役を除く。)の兼業

  3. 株式会社又は有限会社の監査役の兼業

  4. 株式会社の社外取締役の兼業

  • 様式:「役員等兼業依頼状」(下記A.)
  • 方法等:上記1~4の役員等兼業の場合は、審査に要する時間及び「役員等兼業依頼状」(下記A.)のほか別途書類が必要となりますので、兼業許可希望日の3月前までにm-kengyo*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)へ照会願います。

様式

産学官連携推進本部について

受託研究・共同研究・学術指導については、こちらをご覧ください。

東北大学産学連携機構

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